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相続が発生しますと、正しく理解し、判断する必要があるため、相続人(依頼人)の方から次のようなことをお聞きすることになります。ご協力お願い致します。 @被相続人(亡くなった人)は、いつお亡くなりになりましたか? 申告期限は、10ヶ月以内です。 A被相続人の遺産はどのようなものですか? 土地、建物、預貯金、保険金など B被相続人の親族関係はどのようなものですか? C遺言書はありますか? D相続人の間で、遺産を分割するのに話し合いをしましたか? E被相続人から生前に、何か贈与を受けた人はいますか? 贈与を受けた人は、何を贈与されましたか? Fその他、参考となる事がありましたらお聞かせ下さい。 |
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・印鑑証明書 ・戸籍謄本(原戸籍を含む) ・住民票抄本(申告要件で必要な時) ・除籍謄本 ・固定資産評価証明書 ・公図(法務局) ・農業相法人であることを証する書類(農地があって、納税猶予の適用を受ける場合) ・住宅地図 ・委任状・ ・その他参考となる書類 ※当事務所で入手できるものは入手します。 |
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相続遺産について、分割協議が成立すれば、分割手続きは終了します。協議が成立すると、分割協議書に共同相続人が署名又は記入して押印します。印鑑登録された印鑑を用い、印鑑登録証明書を添付し、確実性を期す必要があります。 |
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@土地、建物などを登記するときの登記印紙代 不動産の価格×0.4%=登記印紙代 司法書士手数料・・・不動産の量によって異なってきますが、約7万円です。 A当事務所の申告手続き報酬 なるべく、業務は丁寧に、報酬は安くと考えております。また、遺産の質、量、計算の難易度もあり、全てを考慮して決定していますので、ご理解をお願い致します。 <<参考例>> 相続発生(手数料 約55万円) ・遺産相続 1億2千万円 ・遺産の種類 宅地5ヶ所、田畑16ヶ所、家屋2ヶ所、雑種地、山林、預貯金有 ・生前贈与有 ・遺産分割協議書一部有 ・小規模宅地の減額有 ・残高証明書、公図など、当事務所で入手 |
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申告は、適切に行う方が、どなたにとっても最良のものであります。後日、修正して、余分な加算税などを支払わないようにするためにも、慎重に遺産調べを行う必要があると思われます。当事務所も最善を尽くしますが、納税者である貴方様のご協力が最も重要であります。宜しくお願い申し上げます。 |

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